建設業許可を取りたい・更新したい
建設業許可申請・更新申請
建設業許可申請手続きを代行できるのは、行政書士のみです。しかし、行政書士事務所で提供できるサポートは許可手続きに関することにとどまります。しかし事業を営む上では、会計、税務に関するサポートも非常に重要です。
特に建設業許可を取得した後には、毎年決算に関する届出が必要となります。
さらに、工事入札を得るためには会社業績や経営状況などの評価が入札に影響を与えるため、工事入札のための決算対策など、会社の業績や経営状況について熟知した立場でアドバイスをできることが求められます。
当グループでは、行政書士と税理士の資格を有していることから、建設業許認可の取得から、取得後の会計税務に絡む様々なサポートが可能です。
- 建設業許可申請(一般・特定/知事・大臣)
- 建設業許可変更・業種追加・般特新規など各種変更届
- 決算変更届
許可を取った後にすること
決算報告・変更届各種
【決算報告】
建設業許可を取得すると、毎年決算終了後に許可行政庁へ決算報告のための届出が必要になります。
この届出は「建設業会計」に準拠した決算書様式で提出しなければならないため、必要な知識が求められます。
当グループでは税理士資格者による決算書のご準備をさせていただけますので安心してご依頼ください。
【各種変更届】
会社の役員の就任・退任など役員変更、資本金の増減、営業所の移転など、許可後に会社の基本情報に変更があった場合や、経営管理責任者の交代、専任技術者の追加・変更など、許可要件そのものに変化が生じる場合には、すみやかに変更届を提出しなければなりません。 届出が遅れたり、放置していたりなどで、許可要件を満たさない状況が続く場合には、許可業務そのものに影響が出かねない事態となりかねません。
そのような場合に備えて、顧問契約など締結させていただいていれば、貴社の状況を随時キャッチアップでき、また適切なタイミングで貴社に有利なアドバイスをさせていただくことが可能になります。
入札できるようにしたい
経営状況分析・経営事項審査
公共工事を発注する各行政機関から直接工事を請け負うためには、入札参加資格を取得する必要があり、そのためにはまず経営事項審査を受けることになります。
この審査には、各事業者における
- 経営規模の認定
- 技術力の評価
- 社会性の確認
- 経営状況の分析
に基づき評価され、これらの評価について点数化され、これが各入札時の審査の対象となります。
この経営事項審査を受けるにあたっては、建設業許可を受けている必要がありますが、許可があれば、経営事項審査を受けることはできます。
ただし、経営事項審査の点数は、決算数値や従業員・設備等の技術力を基にして評価されることになりますので、経営事項審査を見据えた決算をむかえるためには事前の決算対策と日頃からの目標設定が必要となります。
当グループでは、行政書士として、税理士として両方の立場から日頃からサポートすることが可能となります。
手続きの不備がないようにサポート
手続きサポート(顧問)契約
【各種変更届】でも申し上げましたとおり、必要な届出が遅れたり、届出をしないで放置していたりなどにより、許可要件を満たさない状況が続く場合には、許可業務そのものに影響が出かねない事態となりかねません。
また、許可を持っていない業種の受注案件に備えて、許可業種を追加できるかの判定や、追加申請のための準備のポイントなど、貴社のニーズをお聞きしながら効率的で計画的な準備のためのアドバイスなど、貴社の状況を随時キャッチアップし、適切なタイミングで貴社に有利なアドバイスをさせていただくために、建設業許可のコンサルティングとしての顧問契約なども可能です。
起業支援・創業支援
建設業許可の取得を前提とした起業や法人設立では、一般的な手続きで進めてしまうと二度手間になるだけでなく、許可を取るために何年もの期間を待たざると得ないというリスクがあります。
「建設会社を経営するために独立したのに許可が取れなかった」ということにならないよう、独立を目指している、法人化を検討している、という場合は、動き出す前にご相談ください。
また、当事務所で起業法人設立からサポートさせていただく場合には、様々な手続きや起業、設立後の各種サポートについて特別な料金プランをご用意致しております。
お気軽にご相談ください。
- 起業、法人設立の事前相談
- 事業計画書策定支援
- 融資・助成金の申請支援
- 電子定款の作成
会計・税務・経営コンサルティング
建設業は、他業種と異なり、各工事における請負額もかかる原価も金額が大きいことや、ひとつの工事に長期間を要するため、売上金回収が遅くなることもあって、各工事ごとに原価を計算し損益を把握することや、資金繰りを把握することが重要になります。
そこで建設業会計という特殊な会計が存在します。しかし建設業会計は、特有の勘定科目があったり、通常の簿記とは異なる処理もあり、正しい知識がないとかえって混乱したり、黒字と赤字の判断を間違えるなど、誤った理解に基づく経営判断の失敗につながりかねません。
当事務所は建設業許可の時点から全面的にサポートさせていただき御社の建設事業の全容を理解したうえで、建設業会計に基づく正しい業績把握を可能とすることで、建設業経営のお役に立ちたいと考えております。
- 決算業務及び税務申告業務(法人・個人)
- 税務調査立会
- 決算変更届及び経営事項審査対策
- 決算対策、資金調達支援
- 相続、事業継承対策
サービスの流れ
サービスの流れの一例として建設業許可申請ならびに入札参加資格申請の流れを記載いたしました。
その他のサービスに関しまして、ご確認が必要な方は直接ご説明させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
- 建設業許可の新規申請の流れ
- 入札参加資格申請の流れ
建設業許可の新規申請の流れ
1、面談の実施
最初に面談(無料)を行います。
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。日程を調整し、実際にお会いしてご相談内容を聞かせていただき、あらかたの方向性をお示しします。
当事務所のサービスについてもご説明いたします。
※2回目以降の面談は有料となりますが、手続きのご依頼となった場合は実質無料とさせていただきます。
2、申請内容の打合せ
正式にご依頼いただいた後、建設業許可を申請するための打ち合わせを行います。
一般・特定、知事許可・大臣許可、工事業種など申請内容を詳細に確認しながら、許可要件の資格確認を行っていきます。
また、申請するために何が必要かなども洗い出していきます。
3、必要資料の収集
正式にご依頼いただいた後、建設業許可を申請するための打ち合わせを行います。
一般・特定、知事許可・大臣許可、工事業種など申請内容を詳細に確認しながら、許可要件の資格確認を行っていきます。
また、申請するために何が必要かなども洗い出していきます。
4、申請書類の作成
必要資料の収集と並行して、申請書類の作成を進めます。
書類作成の過程で、追加で必要書類が出ることもありますのでその場合には早めにご連絡致します。
5、申請書の署名押印
申請書類の作成が完了し提出準備が整いましたら、ご依頼の内容と異なっていないか等、作成した書類のご説明をし、内容の最終確認をいただきます。
問題が無ければ、申請書の各種書類に署名押印をいただきます。
6、許可申請書の提出
署名押印をいただき次第、すぐに申請書を都道府県庁に提出します。
知事許可であれば1~2か月後、大臣許可の場合は約4ヶ月後に許可通知書が本社に郵送で届きます。
7、標識の作成
許可通知書が届きましたら店舗(応接室など)及び現場ごとに標識を掲示する必要があります。
材質は問われませんが、容易に破損しない堅牢なものが求められます。
標識の制作は当事務所でもお手配できます(別途費用)のでご相談ください。
入札参加資格申請の流れ
1、面談の実施
初めての方は最初に面談(無料)を行います。
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
日程を調整し、実際にお会いしてご相談内容を聞かせていただき、あらかたの方向性をお示しします。
当事務所のサービスについてもご説明いたします。
※2回目以降の面談は有料となりますが、手続きをご依頼いただく場合は面談料は実質無料とさせていただきます。
2、申請内容の打合せ
正式にご依頼いただいた後、申請するための打ち合わせを行います。
必要な手続きの確認、必要書類の確認、ご自身で手配できることと、当事務所が代行させていただくことの役割分担の確認など、申請手続き内容を詳細に確認させていただきます。
3、経営状況分析申請書類の作成
経営事項審査の項目のうち、「経営状況の評価(Y)」のために必要な手続きです。
過去の決算申告資料をもとに申請書類を作成しますので、必要資料をご提供いただきます。
申請書類が完成しましたら、行政が認定する専門機関に分析を申請します。
4、経営事項審査申請書類の作成
経営状況分析の申請と並行して、経営事項審査申請の書類を作成します。
事前にご準備いただいた資料をもとに書類作成を行います。
分析結果通知書が届きましたら、この分析結果を、ご準備いただいた必要資料と作成した申請書類に加えて、経営事項審査委申請の提出書類が完成します。
申請書類の作成が完了し提出準備が整いましたら、ご依頼の内容と異なっていないか等、作成した書類のご説明をし、内容の最終確認をいただきます。問題が無ければ、申請書の各種書類に署名押印をいただき、予約(提出先によっては受付日が限定される)のうえ、各都道府県に審査申請します。
知事許可であれば約1月後に「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が本社に郵送で届きます。
5、入札参加資格申請手続き
結果通知書が届きましたら、どの行政庁に対し入札参加資格を希望されるか、どのような工事の受注が欲しいかによって、申請先、申請工事種類の詳細の確認のため打ち合わせを行います。
打ち合わせ内容に基づき、入札参加資格申請を必要な行政庁に対し行います。
電子入札の場合と従来の方法とがありますので、登録先に応じて手続きが異なります。