障害のある就学児に対し、放課後や夏休みなどの長期休暇を利用して、訓練や社会との交流促進等を提供することで、障がい児の自立を促進させ、放課後等の居場所づくりを行う事業が放課後等デイサービス事業です。
この放課後等デイサービス事業は、2012年(平成24年)、児童福祉法の改正により就学児童と対象として創設されました。
その後、細かな制度改正を重ね、2018年(平成30年)4月からの大改正が本格的に運用が始まって以降、これまでどおりの事業所運営では破綻しかねないほどの減収に陥っているところもあり、人員配置要件を充足できない事業所では廃業せざるを得ない状況となっています。
当事務所では、平成25年から事業所の手続きなどの運営サポートを行ってきた行政書士・税理士がその実績を活かして、制度面と経営面から運営サポートを行います。

こんなお悩みにお応えします
- 新しい制度が複雑でよくわからない
- 更新時期がきたけど、手続きがきちんとできるかどうか不安がある
- 報酬加算の計算方法が複雑でいくら加算がとれるのかわかりにくい
- 4月から急激に給付金が減額されて資金繰りが大変なのでなんとかしたい
- 新しい事業所をつくりたいけど、要件のハードルが上がり過ぎてできるかどうか判断できなくて進めない
- 廃業したいけど何から手をつければよいのかわからず時間ばかり過ぎていく

当事務所でできること
放課後等デイサービス事業指定申請及び指定後の変更手続きなどの手続全般についてご希望に応じてサポートさせて頂きます。
本年度から本格的に適用が開始された新制度では、法令について理解不足の状態で事業を行うと、知らないうちに要件不充足となり給付金が減算された、受けられるはずの加算が手続きできていない、最悪の事態では、実地指導で返還金(指定取消)が発生することもありえます。
これから新らたに指定申請をする場合も、指定後の経営運営を考えて事業計画を策定、開業準備をするが非常に重要となります。
新規申請
- 法人設立の準備、申請に対応した定款の見直し
- 運営方針・事業計画の策定
- 都道府県や市区町村との事前協議への同席
- 指定申請書類の作成
- 添付書類の準備
- 役所の窓口への申請代理・書類提出
- 現地調査の立会
- 助成金・補助金申請など資金調達
指定後の運営サポート
- 運営に必要な要件の確認及び手続きに関するアドバイス
- 更新申請書類の作成・提出、現地調査の立会
- 変更や加算等の届出状況の確認及びアドバイス
- 変更届、加算届の作成、提出代行
- 会計記帳、税務サポート
- 決算業務、確定申告業務
- 資金繰りの相談、資金調達支援
- その他、運営に関するアドバイス
サービスの流れ
サービスの流れの一例として新規指定申請時の流れを記載いたしました。
その他のサービスに関しまして、ご確認が必要な方は直接ご説明させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
- 事前相談(消防・指定申請窓口)
- 事前研修受講(申請行政庁によって異なる)
- 消防計画策定提出
- (申請書類作成)
- 指定申請書類提出
- 現地調査
- 指定(事業開始)
- 事業所物件選定
- 内装工事・備品の準備
- スタッフ採用
- 送迎用車両の手配
放課後等デイサービス事業サポートの料金
代行手数料 | 印紙・証紙 | 合計金額 | ||
---|---|---|---|---|
税理士顧問をご契約の場合(※1) | 通常の場合 | |||
放課後等デイサービス指定申請 | 230,000円 | 280,000円 | - | 230,000円 |
280,000円 | ||||
放課後等デイサービス指定申請 | 280,000円 | 340,000円 | 60,000円 | 340,000円 |
+合同会社設立 | 400,000円 | |||
放課後等デイサービス指定申請 | 300,000円 | 360,000円 | 202,000円 | 502,000円 |
+株式会社設立 | 562,000円 |
- ※ 料金は税抜価格で表示しております。
- ※ そのほか、この表に記載されていない料金(交通費など)は一切請求いたしません。
- ※1:税理士顧問契約の料金が別途必要となります。税務顧問・決算料金表も併せてご確認ください。
指定の要件&必要書類
事業の指定を受けるためには、法人格が必要である他、様々な要件を満たす必要があります。
大きく分けて、法人格、人員基準、設備基準、運営基準を満たさなければなりません。
法人格
法人の種類は問われていませんが、登記された法人であることが必要です。
法人登記の事業目的に適用法令、放課後等デイサービス事業を行うことが明確に記載されていることが必要です。
人員基準(従業者の資格・人員配置に関する基準)
管理者 | 事業所ごとに常勤者1人 |
---|---|
児童発達管理責任者 | 1人以上(1人以上は常勤かつ専任) |
児童指導員、保育士 または 障害福祉サービス経験 |
1人以上は常勤 障害児の数10人までは2人以上、それ以上5またはその端数 毎に1人以上半数以上が児童指導員または保育士であること ※障害福祉サービス経験者については実務経験の内容や経験年数について細かく定められています |
機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合に置く |
設備基準
指導訓練室 |
障害児 1 人当たりの床面積が 2.47 m²以上(ただし独自に3 m²以上、4 m²以上と定めている自治体もあります) ほかに支援の提供に必要な設備及び備品を備えること
|
---|---|
相談室・事務室 |
個人情報保護への配慮がなされていること (東京都の場合は、4~5m²以上) 事務室には、鍵を付けるなど、児童が入らないような工夫 鍵付き書庫の設置 |
トイレ |
2ヶ所以上ある方が望ましい 外部者と共有のものではなく、専用のものにすること。 |
洗面設備 |
衛生管理に配慮したもの 手洗い・うがいをする設備と、トイレ後の手洗い設備と、食器等を洗う設備はそれぞれ別に確保する。 |
運営基準
厚労省が定めた「放課後等デイサービスガイドライン」を活用した運営することが求められます。
大まかには次のような項目で定めがあります。
- 定員 10 名以上
- サービス提供内容の説明、同意
- サービス提供拒否の禁止
- 連絡調整協力
- 給付費支給申請に係る援助
- サービス提供の記録
- 放課後等デイサービス計画の作成
- 運営規程の整備
- 緊急時対応
- 衛生管理
- 秘密保持
- 苦情解決
- 会計の区分
- 記録の整備
申請に必要書類(ご参考)
新規の指定申請及び更新時の申請書類は下記のとおりです。
申請行政庁により必要な書類は増減しますのであくまで参考としてください。
- 指定申請書
- 指定に係る記載事項
- 定款(写し)
- 商業登記事項説明書
- 土地・建物が賃貸にあってはその契約書の写し
- 平面図
- 主な場所の写真
- 管理者 経歴書
- 児童発達支援管理責任者 経歴書・実務経験証明書・研修修了証
- 資格が必要な職種の資格証等の写し
- 運営規程
- 苦情解決の措置概要
- 組織体制図
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 従業者の雇用契約書または辞令・履歴書・秘密保持誓約書の写し
- 事業に係る資産の状況(収支予算書・法人決算書)
- 設備備品一覧
- 協力医療機関協定書
- 欠格事由に該当していない旨の誓約書
- 役員名簿
- 給付費算定に係る届出書
- 給付費算定体制状況一覧表
- 加算別紙
- 障害児通所支援事業開始届
- 障害児通所支援事業所の申請調書
※当事務所ではこれらすべての書類につきまして、ご準備いただくものを詳細にご案内しつつ、
作成が必要なものは当事務所において作成いたします。
また記載内容について、わからないことがあれば、ご説明いたしますのでご安心ください。